採択されてからが大変!ものづくり補助金を首尾よく獲得する方法
ものづくり補助金の採択結果が発表になりました。2次公募に向けた動きも活発になってきました。早めの準備が採択されるには大事。申請支援を検討されている皆様は早めにご相談ください。
こんなに大変だと思わなかった…
補助金を過去に獲得されたお客様が、再度チャレンジしない理由でよく聞かれるのがこの言葉。補助金は採択されるのも大変ですが、採択された後にお金が振り込まれるまでが、また大変です。税金を活用しているので使途が厳しく問われるのは当たり前ですが、ともかく書類が多い!特に「ものづくり補助金」では採択後も様々な書類を提出する必要があります。今回はものづくり補助金の採択後にどのような手続きや書類が必要か、また書類作成のポイントについてお話しします。
採択通知書
まず国から補助金が採択されると、中小企業団体中央会のホームページで採択結果が発表されると同時期に「採択通知書」が送られてきます。この通知書が届いて安心してしまう方が多いのですが、補助金獲得のスタートラインに立ったにすぎません。このタイミングで補助金で申請した機械等を発注してしまうと、補助金は獲得できませんので注意が必要です。
説明会の開催
各県の団体中央会から説明会の案内が送られてきます。「忙しいんだけど行かなくてもいいかなあ…」、それはマズイです!採択者説明会は補助金獲得のために必ず参加する必要があります。なお、社長様だけでなく、設備の管理担当者や経理事務担当者の同席も可能です。一人で行くのが心配の方は、必ず事務担当の方と参加するようにしてくださいね。
団体中央会職員の訪問面談
ものづくり補助金の採択が決まると、団体中央会の職員の方が1名担当として付いてくれ、貴社に訪問してくれます(県によって対応は違いますのでご確認ください)。補助金獲得に向けた注意事項等を丁寧に説明してくれます。コンサルトの支援を受けていても、しっかり疑問点を解消しておきましょう。
先端設備等導入計画や経営力向上計画等の認定取得
条件付き採択、例えば「先端設備等導入計画」の認定が補助金獲得の条件となっている場合は、まずこの認定を早期に取得することに専念しましょう。我々コンサルタントは書類に慣れているので1日かからず作成できますが、初めての方にはハードルが高いものです。また、平成29年度補正予算で政策加点となった、この「先端設備等導入計画」は市区町村によってはまだ募集を開始していないところもあります(平成30年7月18日現在)。市役所の商工課等が窓口となっていますので、情報収集して早期に提出することが大切です。
また「経営力向上計画」も加点項目となっています。「A4サイズの申請書2〜3枚程度でOK」と国のホームページには、いかにも簡単のように書かれていますが、実際は修正が入ったり指摘を受けたりで、思いの外時間がかかることも多いようです。当事務所では経済産業省管轄(製造業や小売業、卸売業)等は2〜3週間のスピード認定、その他省庁でも一ヶ月程度で認定されています。余計な心配をしないためにも、コンサルタントに任せてしまった方が安心なケースもあります。
交付申請書の作成と送付
採択通知を受け取ったら、この「交付申請書」を早めに提出する必要があります。基本的には応募の際に提出した申請書とほとんど同じ内容になります。ただ各県の団体中央会によっては微妙にフォームや記載事項が違っていたりするので注意が必要です。また事業のスケジュールを実態に合わせて修正する作業も必要です。そのまま応募申請書をコピペすると、後で思わぬ指摘が入り、時間がかかるケースもあるので注意が必要です。書類が完成したら、「先端設備等導入計画」や「経営力向上計画」の認定書の写しとともに早めに提出してしまいましょう。CR-RにWORDベースで格納して送るのもお忘れなく。
交付決定通知書の交付
似たような言葉がたくさん出てきましたが、ここで初めて「交付決定通知書」なる書類が送られてきます。ここで補助金獲得成功と安心するのはまだ早い!ここから初めて業者に正式に発注できる、というだけの話。とりあえず補助金獲得に一歩近づきましたが、まだまだ安心はできません!
相見積もりの取得または業者選定理由書の作成
ものづくり補助金で導入する機械設備等は、基本的には相見積もりを取る必要があります。機械メーカー等から補助金の紹介を受けた場合には忘れがちですが、相見積もりは取るようにしましょう。または指定する会社でなくてはならない「業者選定理由書」を作成することも可能です。導入する機械にカスタマイズを加える等、指定業者でなければならない理由を記載しましょう。
事業遂行報告書の作成
補助事業の途中で、進行状況を簡単な書類にまとめる必要があります。例えば機械設置場所の整理が遅れているなど、スケジュールに支障をきたしている場合は記載して報告します。
機械の設置完了
無事期間内に補助金で申請した機械が設置できました。めでたしめでたし、とはなりません。補助金の獲得にはまだ作成する書類があるんです!なお、ここまでの作業で小規模型(上限500万コース)の場合は11月30日、一般型・企業間データ活用型の場合は12月28日までに完了する必要があります(平成29年度補正予算一次公募の場合)。この期間を過ぎてからの支払いは「補助対象外」となるので十分注意してください。
事業完了報告書の作成
補助金の事業がしっかり実施できたか最終報告です。予定通り完了したか、事業計画(申請書)に記載した課題を克服できたか等を記載しましょう。
補助事業の審査・確定通知
無事審査が終了すると補助金獲得額の確定通知が送られてきます。とりあえずは安心ですが、補助金が振り込まれるためにはまだ書類があります。
補助金清算払請求
国からの確定通知を受けて、初めて国に請求書を発行します。これでやっと補助金が獲得できるという流れになります。
振り込まれた後も油断禁物!事業化状況報告
補助金が獲得できたから一安心。とは言え、国にはまだ報告の義務が残っています。事業完了後5年間は毎年システムから事業化の状況を報告しなければなりません。
自分でやるか、コンサルタントに依頼するか
さて、皆さんは記事を読んでいかがでしたか?めんどくさそうだから補助金申請はやめておこう、とお考えの事業者様も多いのではないでしょうか。またコンサルタントに依頼したものの、アフターフォローがいい加減で懲り懲り、という方もいらっしゃるかもしれませんね。また金融機関や会計事務所等の「認定支援機関」に相談しているから大丈夫という方も注意が必要です。金融機関の担当者や税理士さんは補助金に関する知識は無いと思ったほうが無難です。なぜなら、毎年様々な補助金が公募され、毎年手続きが微妙に違うのですから、仕方ないことですね。
当事務所では国家資格である「中小企業診断士」の資格保有者が、申請からアフターフォローまでしっかり対応いたします。プロに依頼して、安心して本業に専念する方が経営判断としては正しいかもしれません。補助金に関する初回相談は無料で承ります。ぜひ気軽にお問い合わせくださいね。